LHnews/ 相続ニュース
-
2020.04.13
ペット相続とは?気になるペットの相続について解説します!守口市ではじめての相続
「ペットに相続はできるのだろうか?もしあるなら方法が知りたい。」
相続の際には、ご自身のペットに託そうとお考えかもしれません。
大切な家族ですから、可能であれば方法を知っておきたいですよね。
今回は、ペットに関連した相続について守口市の業者がご紹介します。□ペットに相続されることは可能なのか?
現在では多くのペットが飼われています。
犬や猫は900万頭以上と、多くのペットが家庭で愛されています。
大変愛らしく、人生を幸福にする存在として大切にされている方も多いと思います。
そこで考えるのが、自分が死んだ時にペットがどうなるかでしょう。引き取り先はもちろんのこと、遺産を渡したいと思うかもしれません。
結論から申し上げますと、現状の日本の制度ではペットに遺産を相続できません。
たしかに、外国ではペットに一定の財産を相続させる制度が認められています。しかし、日本の法律ではペットは物として扱われ、遺産相続など法律に基づく行為はできません。
仮に遺言書に、「私の遺産は猫に渡します。」と書いても有効とは認められないのです。□大切なペットを安心して託せる方法は?
大切なペットがこれからも暮らせるようにするためには、信頼できる誰かに託すことが必要です。
ペット自体はそのまま引き取ってもらえそうですが、気になるのがその飼育費用でしょう。
その際には、負担付き遺贈・負担付き死因贈与契約などがおすすめです。負担付き遺贈とは、ある条件を定めて遺言で特定の人に財産を譲る行為です。
たとえば、ペットの飼育することを条件にその費用を財産として譲ると記します。
誰に何を渡すのか、どのようにしてペットを飼育するのかなどを具体的に記載しておきましょう。一方で、依頼された人が相続を放棄し、ペットの引き受けを断る可能性がある点には注意です。
託した相手が問題なく飼育するかを確かめるためにも、遺言執行者を決めておくのをおすすめします。
負担付き死因贈与契約とは、亡くなった際にある条件のもとで贈与が行われることを約束するものです。たとえば、現在の飼い主の死亡時には、ペットの飼育を条件に財産を譲ることを決めるかもしれません。
先程の負担付き遺贈との違いは、双方の合意が前提であることです。
つまり、託された相手が拒否する心配はありません。
契約では、誰に何を渡すのか、どのように飼育するのかを決めておくと良いでしょう。□まとめ
今回は、ペットに関連した相続について守口市の業者がご紹介しました。
現状の日本の制度では、ペットに遺産を相続できません。
しかし、負担付き遺贈・負担付き死因贈与契約などで飼育費用は渡せます。
しっかりと引き続き生きてもらうためにも、準備しておくと良いでしょう。