LHnews/ 相続ニュース

  • 2020.04.17

    守口市でお悩みの方へ!相続したら年末調整が必要?

    「相続したら年末調整はどうなるのだろう。関係性を知りたい。」
    相続は滅多に経験しないことなので、わからないことも多いかもしれません。
    お金を受け取った場合の年末調整についても気になりますよね。
    今回は、相続と年末調整との関連性について守口市の業者がご紹介します。

     

    □相続と年末調整との関連性

    結論から申し上げますと、相続と年末調整は特に関連性がありません。
    年末調整とは、企業や官庁などから給与をもらっている人が行う手続きです。
    所得税には多少の幅があり、その税額を調整します。

    給与やボーナスなどからは源泉徴収されますが、この金額はあくまでも概算と押さえておきましょう。
    ずれがある場合に、その過不足分を年末調整で支払います。
    11月ごろから年末にかけて扶養控除・配偶者控除・保険料控除などの資料が配られるでしょう。

    しっかりと確認して、調整を行うことが大切です。
    一方で、相続に関しては相続税として別に税金を支払っています。
    この相続に関しては所得とはみなされないため、年末調整の対象にはなりません。
    また逆に、相続税を納めたとしても、所得税が減額されることも起こり得ないのです。

     

    □相続した年にする必要がある準確定申告とは?

    ここまで相続と所得税には関連性がないとご紹介しました。
    しかし、一つだけ両者が関係する作業を行う必要があります。
    それは、亡くなった方が本来する予定だった確定申告です。
    当然ご本人はできませんので、相続人が代わりに行いましょう。

    これを準確定申告と呼び、亡くなった人が自営業や不動産賃貸をしていた場合に必要です。
    所得税の確定申告は通常、翌年の2月16日~3月15日の間に行います。
    準確定申告では、亡くなった方のその年の元旦から死亡日までが対象だと押さえておきましょう。

    期限は、相続の開始つまり亡くなったことを知った日から4か月です。
    また、前年分の確定申告をする前に被相続人が亡くなった場合には、その分も合わせて行います。

    対象となるのが、個人事業をしている、不動産の賃貸をしている、2000万円以上の収入がある場合などです。
    また、保険金を受け取る・不動産や株式を売却したにも、準確定申告を行いましょう。

     

    □まとめ

    今回は、相続と年末調整との関連性について守口市の業者がご紹介しました。
    相続と年末調整は特に関連性がありません。
    しかし、被相続人が行う予定だった所得の確定申告は代わりに行う必要があります。
    特に当てはまりやすい条件に関してもしっかりと押さえておきましょう。

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