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  • 2020.04.06

    【守口・相続セミナーレポートSTEP4-②】土地の分け方にも注意が必要

     

     

    前回までのあらすじ

     

    相続について学ぼうと守口市の「不動産相続の相談窓口」が行う 相続セミナーへやってきた財子とラッキー。

    不動産相続の勉強もSTEP4へ。

    今回はどんなことを学ぶのか!?

    財子―守口市在住。友達から親の相続についての話しを聞き、 自分でも学んでみようを思い相続セミナーへ。

    両親は現在二人とも健在。

    ラッキー―財子にアドバイスをするべくどこからともなく現れた 謎のキャラクター。相続セミナーについてなぜか詳しい。

    先生―相続セミナーの先生であり「不動産相続の相談窓口」の方。

    財子やラッキーに相続についてのいろいろを教えてくれる。

    ※記事の性質上、対話形式に進めておりますが実際の勉強会では 質問はもちろんOKですが私語はご遠慮下さいませ…。

     

    STEP4は納税資金準備と節税対策!

     

    先生「さてここからSTEP4の内容に入って参ります」

    財子「はーい!」

    先生「まずは納税資金の準備についてご説明いたします。前回までは遺産分割で争う家族にならないための相続対策のお話をさせて頂きましたが、今回は相続税の基礎のお話をし相続税がかかる場合の納税資金をどのように準備していくのかをお話いたします」

    財子「実際に相続税がかかったときの対策ってことだね」

    先生「そうです。そして納税資金の準備もできていて尚且つ節税の対策が必要になる方もいらっしゃるかと思いますので節税対策の①、それから節税対策の②では不動産を活用した節税対策についてご説明いたします」

    ラッキー「よく聞く節税対策だね!」

    先生「そして最後は実際の事例等をご紹介させて頂きます」

     

    実際にあった事例も紹介

     

    先生「まずは振り返りもかねて、少し事例を紹介していきたいと思います。こちらは私がご相談を受けた事例になります。もともとご主人がいらっしゃいましてご家族構成は奥様と長男・次男のお子さんが二人という4人家族でした。

    ご主人名義でこのような形で2つの土地をお持ちになっていました。他にも資産はあったんですがそのうちの2つが面積も土地の形もほぼ同じ、相続税上の路線価評価もほぼ同じ土地で上下に位置しておりました」

    財子「そんなパターンもあるのね」

     

    もめない為の分け方

     

    先生「ご主人が亡くなられた後、このような形で相続をされていました」

    先生「上の土地は奥様が1/2、長男が1/2で相続。下の土地は奥様が1/2、次男が1/2で相続をしていたんです。そのうえでご相談内容は「奥様の相続対策を考えたい」という内容でした。」

    財子「そんな分け方あるんだね!」

    先生「なぜご主人様が亡くなった際にこのように相続したのか尋ねると税理士さんからの勧めもあってとのことでした。この方はご主人様が亡くなられて相続税を納めなければいけないという方だったのでなるべく配偶者の税額軽減を活用できるように配偶者が法定相続まで相続をするという形にしたのでしょう」

    ラッキー「へ~!」

    先生「こちらの土地もいわゆる法定相続に基づいた形です。且つ奥様とお子さんたちそれぞれが共有になっていれば子供たちが勝手に不動産を売却したりしなくて済むということでこのような形で相続されたんだそうです」

    財子「そういう理由があるんだね!」

     

    二人の名義になるとトラブルのもとになる

     

    先生「これを見て「奥様が亡くなった時(二次相続時)にトラブルになりませんか」というお話をしました。私がなぜそういう風に言ったかお分かりになりますでしょうか。不動産にお詳しい方はだいたいわかると思うんですけれども」

    財子「なぜ??」

    先生「もしこの状態で奥様が亡くなられた場合通常ですとこのような形で相続されると思います。これは奥様の分を長男と次男が各々相続をして自分名義にするということですが、こうなると結果的にもめてしまう可能性があるとお話をしました。」

    財子「もめてしまうの?」

     

    方位がキーポイント!

     

    先生「ポイントは方位にあります。この場合、下の次男の土地が南側の道路に面しており、長男の土地は北側の道路に面しています。通常不動産の価値をいう点で見ていきますと恐らく実際の価値は大きく違いますよね。南側の所と北側の所で比べるとどうでしょう。地域によって差も出てくると思うんですが2~3割くらい変わる可能性があると思います。」

    ラッキー「そんなに違うんだ!?」

    先生「私どもで調査したところで行きますとこの辺り(柏)で平均が坪20万くらいだと言われていますが南側の通りに面していると23万前後で売れています。一方北の方だた17万か18万くらいというように南側とは差が出てきます。これは路線価も同じ、土地の面積・形もほぼ同じということになれば税理士さんの評価では実は同じ評価だったんですよ。ですけれども相続税上の評価は確かに同じなんですが実際の価値って違いますよね。またこの次男さんの土地にアパート等を建てると北側の長男さんの土地はほとんどひも当たらないという状況になってしまい実際の価値が大きく違ってくるため、争いになる可能性が考えられます

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