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  • 2020.04.20

    守口市で不動産相続をすることになった方向けに確定申告が必要になるケースを解説

    不動産を相続することになっても、確定申告は必要なのかわからない方もいらっしゃると思います。
    不動産の相続においては、確定申告は必要になるケースと必要にならないケースがあります。
    事前にしっかりと確定申告のことについて知っておきましょう。
    では、具体的に不動産の相続における確定申告について紹介します。

     

     

    □どのようなケースで確定申告が必要なの?

     

    相続税という言葉を聞いたことがある方は多いと思います。
    不動産を相続した際にも相続税はかかります。
    そのため、原則として、相続税における確定申告は必要になると覚えておきましょう。

    ただし、相続税がかからないケースもあるため、そのような場合には相続税の確定申告は不要です。
    では、具体的にどのような場合に相続税の確定申告を行うべきなのかを見ていきます。

     

    *相続税の基礎控除とは?

     

    相続税は、一定額以上の財産がある場合のみにかかります。
    つまり、その額を下回った場合には相続税がかからないため、確定申告は行わなくても良いということです。

    その一定額は、3000万円+600万円×相続人の人数で計算されます。
    もし相続人が2人で、遺産の総額が4200万円未満だった場合は、相続税がかかりません。
    しかし、この一定額以上の遺産の場合は税金がかかってしまうので、確定申告を行いましょう。

     

    *所得税に確定申告が必要になるケースとは?

     

    原則として所得税はかからないので、確定申告は不要です。
    しかし、家賃収入があったり、売却してお金が入ってきたりする場合には所得税を納める必要があります。
    そのため、これらのケースでは確定申告が必要になるので覚えておきましょう。

     

     

    □不動産を相続する際の確定申告の期限は?

     

    次に、確定申告が必要な場合の期限についてご紹介します。
    相続税がかかる場合は、被相続人が亡くなってから10ヶ月以内に相続税の申告をする必要があります。
    時期が少しずれるかもしれないので、事前にしっかりと把握しておいてください。

    家賃収入がある場合には、相続した次の年の2月16日から3月15日までが期限です。
    換価分割で不動産を分けた場合は、売却した次の年の2月16日から3月15日までです。
    この確定申告の期限を過ぎてしまうと、無申告加算課税と延滞税という税金が追加されてしまうので気をつけましょう。
    忘れてしまった場合には早めに申告して納めてください。

     

     

    □まとめ

     

    この記事で紹介したように、不動産の相続では確定申告が必要になるケースと必要にならないケースがあります。
    遺産が3000万円+600万円×相続人の人数未満だった場合は、相続税がかからないため、確定申告は不要です。
    確定申告が必要な場合に期限を過ぎてしまうと、納税額が追加されてしまうので注意しましょう。

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