LHnews/ 相続ニュース
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2020.04.24
守口市で不動産相続をお考えの方向けに手続きに必要な書類について紹介します
不動産を相続する際の手続きに必要な書類についてご存知の方はいらっしゃいますか。
相続は、普段からよくすることではないので、あまりわからないという方も多いと思います。
そのため、しっかりと把握しておきたいですよね。
では、具体的にどのような書類が必要なのかを見ていきましょう。□不動産を相続する際にはたくさんの書類が必要になるって本当?
「たくさんの情報があるから結局どれが必要で、どのように準備したらいいのかわからない」
このように悩んでいる方の声をよく聞きます。
不動産相続においては、かなりの量の書類が必要になるので、困惑してしまいますよね。
そこで以下では、具体的にどのような書類が必要なのかを見ていきましょう。*戸籍謄本が必要
まずは、相続人全員の戸籍謄本を用意しましょう。
なぜ全員分の戸籍謄本が必要になるかというと、何かを相続するにあたって血縁関係や婚姻関係を把握するためです。
遺産を分割し、被相続人から相続人に名義を変える際には必ず相続人全員の合意が必要になります。
一人でも相続人がかけた状態で合意をしても、その合意は無効扱いになってしまうので注意しましょう。
また、円滑に進めるために、合わせて被相続人の戸籍謄本や住民票の除票も用意しておいてください。*不動産に関わる書類について
次に用意するべきなのは、不動産関係の書類です。
不動産の登記事項証明書、相続する人の住民票、不動産の固定資産評価証明書などが必要です。
登記事項証明書は全国の法務局で取得できますが、対象の不動産の基本情報が必要になるので確認しておきましょう。
相続する対象は預貯金や骨董品、貴金属など様々なので、誰が不動産を相続するのかをはっきりさせておき、その人の住民票を用意しましょう。固定資産評価証明書は、その不動産の評価額を証明するものです。
その資産にはどのくらいの評価があり、どのくらいの税金がかかるのかを把握するために必要です。*遺産分割協議書とは?
先述したように、遺産を分割する際には相続人全員の合意が必要です。
もし相続可能な人が欠席している場で遺産分割のことを決めたとしても、あとで無効になってしまいます。
そのようなトラブルを避けるために遺産分割協議書を作成すると良いでしょう。
親族間のいさかいを長期化させないためにも、事前に合意事項を書面で残しておくことをおすすめします。□まとめ
この記事で紹介したように、不動産の相続に必要な書類は、戸籍謄本、不動産関係の書類、遺産分割協議書です。
無用なトラブルを起こさないためにも、しっかりと準備しましょう。