LHnews/ 相続ニュース
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2020.04.28
守口市にお住まいの方向けに相続放棄の方法について解説します
「守口市で相続放棄をしようと考えているけど、どのような方法があるのだろう?」
このように、相続放棄の仕方について疑問をお持ちの方はいらっしゃいませんか。
そこで今回は「相続放棄の方法」についてご紹介します。□そもそも相続放棄を検討するべきケースとは?
「相続財産はプラスよりマイナスの方が多いことがあるって聞くけど本当なのかな?」
実は相続する際には、マイナスの相続財産の方が多いことがわかっており、そのような不利益を被るのを避けるために相続放棄を検討する場合があります。
マイナスの財産を相続するのを避ける他に、相続の争いに関わりたくない、または親族関係が壊れるのが嫌だという理由で相続放棄をすることがあります。*どのようなデメリットがあるの?
先述したように、マイナスの相続財産を受け取らずに済むというメリットがあります。
では、相続放棄にはどのようなデメリットがあるのでしょうか。
最も大きなデメリットは、しっかりと鑑定しないままに放棄してしまうと、もしかしたらかなり高値がつくかもしれないものを受け取れなくなることです。
また、もし相続財産がマイナスだったとしたら、他の相続人にマイナスのしわ寄せがいってしまうこともデメリットだと言えるでしょう。このように、メリットとデメリットを考慮に入れた上で、相続放棄を検討するべきかどうか考えましょう。
□相続放棄の手続き方法とは?
相続放棄をする際には、なくなった被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申し出る必要があります。
相続放棄を申し込めるのは、相続があったことを知ってから3ヶ月以内だということは覚えておきましょう。
次に、必要な書類を見ていきましょう。
被相続人との関係性によって必要な書類は変わるので、詳しくご紹介します。*被相続人の配偶者や子または孫
共通して必要な書類は、「被相続人の住民票除票もしくは戸籍附票」「相続放棄する人の戸籍謄本」「被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本」です。
これに加えて、孫の場合は本来の相続人の死亡の記載がある戸籍謄本が必要です。*被相続人の兄弟姉妹または甥(おい)や姪(めい)
上記の必要な書類に加えて、さらに被相続人の直系尊属の方が死亡したという記載のある戸籍謄本が必要です。
また、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本が必要なことを覚えておきましょう。□まとめ
今回は「相続放棄の方法」についてご紹介しました。
この記事で紹介したように、相続放棄が必要な場合は書類を揃えて行ってください。
もし何かわからないことがありましたら、お気軽にご連絡ください。