LHnews/ 相続ニュース
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2020.05.02
守口市で不動産を相続する際の手続きの期限について解説します
「守口市で不動産相続をする際の手続きの期限について知りたいな。」
このように、相続手続きの期限について不安に思っている方は多いと思います。
実は、相続手続きを放置していた場合には、不利益が生じる可能性があります。
そこで今回は「不動産の相続手続きの期限」についてご紹介します。□不動産には相続手続きの期限があるの?
預貯金と同じように相続財産として代表的なのが不動産です。
預貯金には相続手続きの期限がないことをご存じでしょうか。
実は不動産も相続手続きの期限はありません。
不動産を相続した場合には、すぐに相続登記をする必要はないでしょう。ただ、期限がないとはいえ、相続手続きをしないと不利益を被ってしまうことがあるので注意しましょう。
次に、相続手続きを放置しておくことによって被る不利益とはどのようなものなのかを見ていきましょう。□相続手続きは放置しない方がいいって本当?
相続しないで放置しておくとたくさんの不利益が生じてしまうかもしれません。
大きく分けて2つのデメリットがあるのでそれぞれ詳しくご紹介します。*不動産を売却できない
相続人同士で誰が相続するかを決めていたとしても、相続登記を行っていない場合は所有権はないものと見なされます。
そのため、相続登記をしていない場合はその不動産は被相続人の名義のままになるので、手を加えられません。
相続した不動産を売却するもしくは担保に出す場合は、相続登記を行う必要があります。また、本来相続登記をするタイミングを逃し、放置したままにすると、後々権利関係が複雑になるかもしれないので注意しましょう。
もし相続人がひ孫の世代にまでなると、かなり複雑になるため、相続争いが起きてしまうかもしれません。
そのため、被相続人の配偶者や子供世代の方が相続できるうちに登記しておくことをおすすめします。*手続きに必要な書類を入手するのが難しくなる
相続登記をする際には、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本が必要になります。
もし被相続人の名前や住所が登記記録と違っていた場合には、他の書類も必要になるので注意しましょう。
本籍が違う場合は、住民票の除票または戸籍の附票が必要になることを覚えておいてください。□まとめ
今回は「不動産の相続手続きの期限」についてご紹介しました。
実は相続手続きには期限がありません。
しかし、登記しないまま放置しておくと、様々な不利益を被ってしまうかもしれないので、十分注意しましょう。