LHnews/ 相続ニュース
-
2020.05.06
不動産における相続と贈与の違いは?守口市の会社が解説します
不動産における相続と贈与の違いについて知りたい方は多くいらっしゃると思います。
それぞれの違いについて知らずに失敗して後悔するのはいやですよね。
この記事ではそれぞれの違いについて解説していきます。□不動産の相続と贈与の違いとは?
相続をした時に心配するのは、相続税の有無だと思います。
その相続税対策として近年、生前贈与に関心が集まってきています。
そのため、相続する際と贈与する際の特徴やそれぞれの違いについて見ていきましょう。*相続の特徴
相続できるタイミングは、被相続人が亡くなった後です。
遺産には相続権があり、親族によって遺産を受け取れる優先順位が異なります。
そのため、親族の関係性によっては喧嘩や争いが起こるかもしれません。また、たとえ相続をしたくなかったとしても、相続権を破棄するためには一度相続する必要がある点には注意しましょう。
また、被相続人から相続した場合には、相続税がかかります。*贈与の特徴
生前贈与とは、被相続人がご存命の間に誰かに資産を渡すことを指します。
贈与は無償もしくは有償で資産を渡すことなのですが、実は口約束でも行えます。
ただ、きちんと贈与を行いたい場合は、トラブルにならないためにも書面を作成するようにしましょう。贈与の最も大きな特徴は、相手を自由に選べる点です。
親族以外の方に資産を渡したい場合には、生前贈与を行うと良いでしょう。
また、親族以外の方に資産を譲渡する旨が遺言に書かれていた場合は、遺贈という扱いになります。*それぞれの大きな違いは?
具体的にはどのような点が違うのでしょうか?
最も大きな違いは、どのような税金がかかるかです。
相続税と贈与税は基礎控除額がかなり異なります。
相続税は、3000万円+600万円×相続人数未満の場合に税金がかかりません。
つまり、相続人が1人である場合には、3600万円以上にならなければ税金が免除されます。
贈与税の場合は、1年間につき110万までが控除されます。また、相続と贈与においては、意思が介入するかどうかが違いとして挙げられます。
相続の場合は、亡くなった人や相続人の意思に関わらず、一度相続を行う必要があります。
一方で、贈与の場合は贈る側と受け取る側の合意の上で成立するため、意思が大変重要視されます。
このような違いもあるため、不動産をどのような形で渡すのかあるいは受け取るのかを事前に考えておくと良いでしょう。□まとめ
不動産の相続と贈与の違いについて知っていただけたでしょうか?
この記事でご紹介したように、それぞれの税金や受け取る際の手順が違います。
これらを参考に、どのような方法で不動産を渡すあるいは受け取るかを考えておきましょう。