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2020.05.14
守口市で不動産相続にお悩みの方向けに節税方法について解説します
不動産を相続する際にどのようにしたら節税できるのかを知りたい方は多くいらっしゃると思います。
節税方法を知らずに多額の納税をして後悔するのはいやですよね。
この記事では不動産を相続する際の節税方法について解説していきます。□なるべく相続税を抑える方法とは?
具体的に2つの方法があるので、それぞれ詳しく見ていきましょう。
*自宅用や事業用だった場合には8割引で相続できる
相続予定の不動産を自宅として使っていた場合には、8割引で相続できることをご存知でしょうか。
小規模宅地等の特例というもので、被相続人と一緒に生計を立てていた相続人の事業用または居住用にされていた宅地は、税率が減額されます。
細かく減額率が定められているため、様々なケースに分けてご紹介します。8割引で相続できるのは、被相続人が居住する際に用いられていた宅地等、貸付事業以外の事業用の宅地等、特定同族会社事業用宅地等です。
他に、貸付事業用宅地等、被相続人等の貸付事業用の宅地等の場合には、5割引で相続できます。
貸付事業用とは、駐車場や賃貸アパートなどのことを指します。
このように、相続する不動産によっては相続税が低くなるので、きちんと該当する割引が行えるかどうかを確認しておきましょう。ただ、割引を使って相続するためには条件があります。
被相続人の配偶者や同居人には割引できるのですが、別居していた場合には細かな条件がつきます。
それは、被相続人に配偶者や同居人がいないことと、相続が起きる3年以内に自分や配偶者のマイホームがないことの2つです。
この割引は自宅を引き継ぐことを目的にしているため、このような条件があることを覚えておきましょう。*生前贈与を行う
小規模宅地等の特例に該当しない不動産の場合には多額の相続税がかかってしまうかもしれません。
しかし、相続ではない形、例えばご存命の期間に贈与する場合には相続税はかかりません。
生前贈与では、相続人に対して毎年継続的にお金を譲渡します。
110万円以下であれば贈与税がかからないため、節税できます。
このように税金の控除枠を活用して、少しずつ計画的に渡して行くのもおすすめです。□まとめ
不動産を相続する際の節税方法について知っていただけたでしょうか。
8割引で相続できたり、相続の前に生前贈与で少しずつお金を譲渡することで節税できたりします。
これらを参考に効果的に節税して不動産を相続しましょう。
もし何かわからないことがありましたら、お気軽にご連絡ください。