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  • 2020.04.20

    【守口・相続セミナーレポートSTEP4-④】納税資金の準備~生命保険編~

     

     

    前回までのあらすじ

     

    相続について学ぼうと守口市の「不動産相続の相談窓口」が行う 相続セミナーへやってきた財子とラッキー。

    不動産相続の勉強もSTEP4へ。

    今回はどんなことを学ぶのか!?

    財子―守口市在住。友達から親の相続についての話しを聞き、 自分でも学んでみようを思い相続セミナーへ。

    両親は現在二人とも健在。

    ラッキー―財子にアドバイスをするべくどこからともなく現れた 謎のキャラクター。相続セミナーについてなぜか詳しい。

    先生―相続セミナーの先生であり「不動産相続の相談窓口」の方。

    財子やラッキーに相続についてのいろいろを教えてくれる。

    ※記事の性質上、対話形式に進めておりますが実際の勉強会では 質問はもちろんOKですが私語はご遠慮下さいませ…。

     

    納税資金の準備とはどうするか

     

    財子「じゃあ先生、もし自分で相続財産の評価をして、相続税がかかるってなったら、どうやって資金繰りをしたらいいのかな?」

    先生「そうなんです、では今回は納税資金の対策についてお教えいたします。

    ラッキー「はーい!」

    先生「前回お話を致しましたが、相続税は現金一括納税が原則ですからその分の資金を用意しておく必要があります。そのためにまずは【相続税がかかるかどうか】を把握していきましょう」

     

    相続税は現金一括納税が原則!

     

    先生「相続税がかかるかの確認方法として、まずは【相続財産を評価・分析】をしていきましょう。そして基礎控除を把握し、分割の方法(分け方)を決めて参ります。そして課税価格を求めて相続税の計算をするというのが手順です。」

    財子「このへんはSTEP3でも教えてもらったね!」

    先生「そうですね、ではここから相続税を計算し、相続税がかかる場合納税資金をどのように準備していくかを説明して参ります」

    先生「相続税の納税をしなければならないときは現金一括納税が原則となります」

    財子「えええ?!そんなの無理だよ無理無理」

    先生「そうですよね、その納税資金の準備として「生命保険」を使って現金をなるべく多く残す方法と不動産を換金して納税資金に充てる「不動産の売却」という方法が最も一般的なものとなります」

     

    生命保険による納税資金の位置づけ

     

    先生「まずは生命保険です」

    財子「そうだね、相続ってことはだいたい生命保険の保険金が入ってくることがあるもんね」

    先生「相続税の場合、基礎控除というものがあり、相続財産から控除分を差し引くことができるのですが生命保険はこの相続税の基礎控除とは別に、独自で非課税枠というものがあります。非課税枠はこちらに記載されている通り、「500万円×法廷相続人の数」です。

    例えばお父さんが亡くなられて相続人の方が奥様とお子様の2人といった場合は、相続人が3人ということになりますので「500万円×法廷相続人の3」で「1500万円」となります。ここkまでが生命保険単独で非課税、つまり税金の課税対象にならない枠となり、この金額を越えた部分が相続税の課税対象となります」

    ラッキー「ふんふん」

    先生「この非課税制度によって生命保険は現金を多く残しやすくなります。これにより生命保険の活用が多く取り入れられており保険の言葉でも使われています」

     

    生命保険も税金の扱いは3パターン

     

    先生「ただし保険の契約形態によっては税金の扱いが異なります。生命保険ではこの図のように契約者・被保険者、そして受取人という3人が出て参ります。この3人の関係性によって税金の扱いは変わってきます」

    財子「例えば?」

    先生「3例ありますのでご紹介しますね」

     

    パターン別・生命保険の契約形態

     

    【契約者=被保険者の契約形態】

    契約者も被保険者も同一であり受取人に配偶者やお子さんなどを設定している契約形態です。被保険者とは誰か亡くなったら保険金が下りてくるかということで、保険がかかっている人のことを言います。このような契約形態の場合保険料を支払っている契約者の死亡によって死亡保険金が支払われますので「相続税扱い」になります

     

    【契約者=受取人≠被保険者の契約形態】

    この場合、被保険者の保険料を契約者が支払い、保険金をお父さんが受け取るということです。この場合は保険料を支払った保険の保険金を自分が受け取る形態ということになりますので「所得税扱い」となります

     

    【契約者≠被保険者≠被保険者の契約形態】

    契約者も被保険者も受取人もそれぞれ異なる場合です。例えば契約者がお父さん、被保険者がお母さん、受取人がお子さんといったケースですね。この場合は受取人から見れば全く他の方が積み立てた保険に対して死亡保険金を受け取っているということになるのでこの場合は「贈与税扱い」となります。

     

    先生「このように。同じ生命保険(死亡保険)でもこの契約形態がどのような形になっているかによって税金の扱いが変わってきますのでご自身が入っている保険も見直していただき、事前に確認をしておくことが必要になってくると思います」

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