LHnews/ 相続ニュース
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2020.05.20
守口市で不動産相続をすることになった方は遺産の分割方法について知っておこう!
相続で親族間の仲が悪くなることはよくあります。
そのような状況になるのはなるべく避けたいですよね。
相続の方法は4種類あるので、適した方法を選ぶことをおすすめします。
そこで今回は守口市の専門家が「相続する遺産の分割方法」についてご紹介します。□相続財産を分ける方法は4種類あるって本当?
相続財産は、相続人が別の財産をもらう方法と、等しく財産を相続する方法の2種類に分けられます。
その中でもさらに2つの方法があるので、それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。*別の財産をもらう方法
相続人が二人の兄弟で、同じ価値の遺産が2つだけある場合は、簡単にスッパリと分けられます。
しかし、現実はそれよりかなり複雑になりやすいので、違う形で財産を分けることが多いでしょう。
別の財産をもらう方法の中でも、現物分割と代償分割の2つに分けられます。現物分割はそのまま現物を相続する方法で、兄は不動産を、弟は貯金と株式などの資産を相続するなどの分け方です。
また、大きい土地や建物の場合であれば、分筆という1つの不動産を複数に分けてそれぞれ相続する方法もあります。ただ、分筆をすると資産価値が減ってしまったり、日当たりが悪く道路側で不満がたまったりしやすいのでご注意ください。
代償分割は、その不動産の価値と等価のお金を渡す方法です。
直接不動産は分割できないときに、お金の面で不公平がないようにできます。
相続税の支払いもあるので、その分のお金も用意できる場合にはおすすめです。*等しく財産を相続する方法
同様に、換価分割と共有の2つの方法で、財産を分割できます。
換価分割は一度相続した財産を売り、それで得た金額を相続人に分配していきます。
均等に配分できることや、不動産の維持費がかからないこともメリットだと言えるでしょう。
先祖代々住んできた土地を手放すことに抵抗がある方や、買い手がなかなかつきづらい場合には向きません。相続した不動産を相続人全員で共有すると、等しく相続できます。
分筆する場合と違い、相続人全員がその不動産の権利や持分などを得られます。
ただし、リフォームや売却などが難しくなることは覚えておきましょう。
全員が権利を持っているので、全員の同意を得てから変更を加えることになるので、不便さが増してしまいやすいです。□まとめ
今回は「相続する遺産の分割方法」についてご紹介しました。
この記事を参考に、相続方法を考えてみてくださいね。
もし何かわからないことがありましたら、お気軽に当社にご連絡ください。