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  • 2020.05.24

    守口市で不動産相続をする方向けに換価分割のメリットとデメリットについて紹介!

    不動産を相続する際の換価分割とはどのようなものなのでしょうか?
    不動産の相続方法を迷っている方は多いと思います。
    なるべく損をしないように相続したいですよね。
    では、具体的に換価分割にはどのようなメリットとデメリットがあるのかを見ていきましょう。

     

    □換価分割のメリットとは?

     

    メリットの解説をする前に、そもそも換価分割とはどのようなものかを説明します。
    不動産をそのままの形で相続するのではなく、一度売却してからその現金を分割して相続人に配分する方法です。

    代償分割とも似ているのですが、決定的に違う点は、不動産を売却するかしないかというところです。
    では、具体的にどのようなメリットがあるのかを見ていきましょう。

    最も大きなメリットは、公平に遺産を分割できることです。
    相続の際は相続人同士のいざこざや不公平感が生まれやすく、親族同士の仲が悪くなりやすいです。
    いざこざを生まないように公平に分割できるのはとても助かるポイントですよね。

    また、代表者が一人で相続登記を行い、後に現金を配る場合に贈与税が発生しないのもメリットだと言えるでしょう。
    遺産分割協議書に換価分割をすると記入しておくことで、課税を回避できます。
    他にも、現金化するときにかかる手数料を省けるのも嬉しいポイントです。

     

    □換価分割のデメリットとは?

     

    良いところばかりに思える換価分割ですが、デメリットがあります。
    大きく分けて3つのデメリットがあるのでそれぞれ詳しく見ていきましょう。

     

    *不動産に思い通りの価格がつかない

     

    不動産の価格は売る側と買う側でお互いの提示する金額に納得がいったときに取引が成立します。
    不動産の価値は立地や経年劣化によって変わるので、思うような価格で買い手がつかない可能性があります。
    推定される価格以下で売却することになる可能性もあるので、注意しておいてください。

     

    *不動産を手放す必要がある

     

    一度売却するので、気に入っていた不動産でも手放すことになります。
    思い入れのある建物や土地の場合は、かなりのデメリットになると言えるでしょう。

     

    *手間がかかる

     

    換価分割をするためには、まず相続人全員が売却に同意する必要があります。
    その後、買い手がつくまで待ってから売却し、相続税や仲介手数料などを支払ってから分配されます。
    これらの手続きに手間がかなりかかってしまうことがあるので、その点はデメリットだと言えるでしょう。

     

    □まとめ

     

    この記事で紹介したように、換価分割にはメリットもありますがデメリットもあります。
    メリットの方がデメリットを上回るようであれば換価分割をすると良いでしょう。
    また、守口市にお住いで不動産の相続でお困りの方は、当社までお気軽にご連絡ください。

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