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2020.05.28
守口市で家賃収入がある不動産を相続した際の確定申告について解説します
家賃収入がある不動産を相続した場合の確定申告について知りたい方は多くいらっしゃると思います。
もし知らずに脱税してしまっていたら大変ですよね。
この記事では守口市の専門家が、相続した賃貸物件の家賃を受け取れる人は誰か、確定申告は必要なのかについて解説していきます。□相続した家賃収入は誰が受け取るの?
被相続人が生前に発生した家賃は被相続人のものです。
しかし、お亡くなりになった後に発生した家賃は相続人が受け取れます。
また、遺言書があると、受け取る人が変わるので、必ず確認しましょう。
もし遺言書がなければ、遺産分割協議中と確定後で受け取る人は異なります。
遺産分割協議中であれば、相続人全員が受け取れるのですが、遺産分割が確定した後はその賃貸物件を相続した人が受け取ることになります。*被相続人が生前に発生した家賃について解説します
先述したように、生前の賃料は被相続人のものなのですが、もし家賃が貯金で残っていれば相続財産として分けられます。
月の途中で亡くなった場合には、日割り計算で求められます。
もし遺言書で受け取る方が指定されていた場合には、他の方に同意をもらわずに相続手続きができます。□相続した不動産の確定申告は必要なの?
賃貸物件を相続した場合には、必ず確定申告が必要です。
生前に発生した家賃収入や今後受け取るであろう家賃収入も対象なので、漏らさず確実に申告するようにしましょう。*準確定申告を行おう
生前に発生した家賃収入は、お亡くなりになってから4ヶ月以内に準確定申告を行う必要があります。
1月1日からお亡くなりになった日までの所得を把握し、その分の納税を行うことになります。
準確定申告を行うときに注意するべきことは、相続人全員が行う必要があることです。
それぞれが個別に出すよりは、代表者がまとめて作成して申告すると良いでしょう。また、還付金を受け取った場合には、相続財産に加えることを忘れないでください。
他にも、賃貸物件では青色申告をすることをおすすめします。
節税に繋がるので、司法書士の方と相談しながら進めていきましょう。*賃貸物件の場合は毎年確定申告が必要
賃貸物件により発生する収入は、不動産所得なので所得税として扱われます。
そのため、その収入を計算し、次の年の2月16日〜3月15日までの間に確定申告をしてください。
先述したように、遺産分割協議中の家賃収入は相続人全員が受け取れるので、全員がその分の確定申告をする必要があります。□まとめ
家賃収入がある場合の確定申告について知っていただけたでしょうか?
これらを参考に脱税しないようにしっかりと相続の手続きをしましょう。