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  • 2020.06.01

    守口市で不動産相続をする方必見!売却する際にかかる税金とは?

    「守口市で不動産を相続するけど、売却しようか迷う。税金はどのくらいかかるんだろう?」
    このように、相続した不動産の売却に困っている方はいらっしゃいませんか。
    税金のことを知らずに後悔するのは嫌ですよね。
    そこで今回は「相続した不動産を売却する際にかかる税金」についてご紹介します。

     

    □不動産を売却した際にかかる税金はどのくらいなの?

     

    不動産を売却した際にかかる税金は、売却した金額から購入された金額を引いた利益にかかります。
    利益を計算する方法はステップを2つ踏む必要があります。

    ステップ1では、儲かった利益を求め、ステップ2はその利益に税率をかけて税金を求めます。
    まずはステップ1の儲かった利益の求め方を一緒に見ていきましょう。

    利益は「売却金額ー購入金額ー売却時にかかった経費ー特別控除額」という式で求められます。
    それぞれの詳細について見ていきましょう。
    売却金額は実際に売却したときの金額です。
    ただ、売却時に買主から固定資産税の精算金を受け取る場合があるのですが、それも売却金額の中に含める必要があるので、注意してください。

    不動産を相続した場合は、被相続人が購入した金額を引き継ぐ形で購入金額が決まります。
    土地であればそのまま引き継ぐのですが、建物は違います。
    購入した費用から減価償却費を差し引いて考える必要があります。

    売却時には、仲介手数料や抹消登記費用、印紙代、建物の取り壊し費用などがかかることをご存知ですか。
    抹消登記費用とは、住宅ローンが残っている場合にそれを取り消す際の手続きや司法書士への報酬などです。
    利益を出す際にはこれらの費用も引く必要があります。

    特別控除額とは、この条件に当てはまる不動産であれば、指定された金額を利益から差し引けるというものです。
    自分が居住する不動産を売却する場合には3000万円控除されることがあるので、必ず確認しておきましょう。
    これらを全て計算して利益を出していきます。

    ステップ2ではこの利益に対して、39.63%または20.315%をかけて税率を割り出します。
    5年以内の場合は39.63%、5年越えの場合は20.315%です。

     

    □特例を使うことで支払う税金を少なくできるって本当?

     

    先述した特別控除も特例の一つです。
    このような特例を使うことによって、確定する利益分の金額を減らせるので、結果的に支払う税金を少なくできます。

    相続した場合は譲渡所得という扱いになるのですが、その譲渡所得が3000万円までなら課税額が0になるという特例です。
    使える場合は必ず使うようにしましょう。

    他にも、取得費加算の特例というものがあります。
    相続税が発生した際に、3年以内に売却をした場合は税負担が軽くなる特例です。
    これらの特例は併用できないので、どちらかを使ってください。

     

    □まとめ

     

    今回は「相続した不動産を売却する際にかかる税金」についてご紹介しました。
    この記事を参考に、税金をなるべく抑えられるようにしてみてくださいね。

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