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  • 2020.06.05

    守口市で不動産を相続する場合の名義変更について解説します

    不動産を相続した場合に名義変更をするべきなのかについて知りたい方は多くいらっしゃると思います。
    名義変更はどのような場合に必要なのかについて知らずに放置して後悔してしまうのはいやですよね。
    この記事では名義変更が必要なケースと名義変更にかかる費用や必要な書類について守口市の専門家が解説していきます。

     

    □そもそも名義変更とは?

     

    そもそも土地の名義変更とはどのようなものなのでしょうか。
    不動産の所有者は、法務局が登記簿というものに名義を登録して把握されています。
    そのため、所有者が変わった場合は名義変更をする必要があります。
    市役所ではなく法務局で手続きをする理由は、不動産はお金に関わりやすいためです。
    相続や売買などの様々なケースで名義変更が要求されるので、どのような場合に必要なのかを見ていきましょう。

     

    *名義変更が必要な場合について解説します

     

    大きく分けて以下の4つの項目のいずれかに当てはまる場合は名義変更が必要です。
    1つ目は売買をする時です。
    不動産を所有している人が他の人に売却した場合に名義を変更します。
    わからないことが多いかもしれませんが、仲介を依頼する場合は司法書士を紹介してくれることが多いので、あまり心配はいらないと言えるでしょう。

    2つ目は相続した場合です。
    相続する予定の方が名義変更の登録をします。
    その際にたくさんの書類が必要になるため、専門家に依頼して準備をする方が多いです。
    もしわからないことがあればお気軽にご相談ください。

    3つ目は贈与する場合です。
    受け取る側と贈与する側が共同で名義変更を行います。

    4つ目は財産を分与する場合です。
    財産分与の場合も共同で名義変更を行いましょう。

     

    □名義変更に必要な書類と費用について

     

    登記事項証明書、被相続人の住民票の除票、被相続人の戸籍謄本、相続人の戸籍謄本・住民票・印鑑証明書、固定資産評価証明書、遺産分割協議書などのたくさんの書類が必要です。
    遺言書がある場合は、印鑑証明書と遺産分割協議書は不要です。
    しかし、これらのさまざまな書類を用意するのはとても難しいと思うので、司法書士に依頼する方が多いです。

     

    *費用はどのくらいかかるの?

     

    相続する不動産の固定資産税評価額に0.4%をかけた額の税金を支払う必要があります。
    これを登録免許税と言います。
    3000万円の不動産であれば、12万円程度かかります。

     

    □まとめ

     

    名義変更のことについて知っていただけたでしょうか?
    相続をした時には、名義変更が必要になります。
    必要な書類もご紹介したので、これらを参考に正確に名義変更を行いましょう。

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