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  • 2020.06.09

    守口市で不動産を相続した場合の評価額の計算方法について解説します

    相続した不動産の評価額の計算方法について知っている方はいらっしゃいますか?
    どのように計算したらいいかわからないという方が大半だと思います。
    どのくらいの税金がかかるのかわからないと、プランを立てづらいですよね。
    相続税評価額の計算方法は複雑なので、具体的にどのように計算したら良いかを説明していきます。

     

    □そもそも相続税評価額って何?

     

    みなさんは働いてお金を稼いだときに入ってきた所得に対して所得税を支払っていると思います。
    同じように、亡くなった方から遺産を相続した際には、その分の税金を納める必要があります。

    相続税や贈与税といった形で税金が課せられるのですが、それぞれの計算方法は異なります。
    評価額に対して一定の税率をかけて計算されるので、どのように評価額を算出すれば良いかを見ていきましょう。

     

    □評価額の計算方法

     

    実は建物の種類によって、相続税評価額の計算方法は異なります。
    大きく分けて3種類あるのでそれぞれ詳しく見ていきましょう。

     

    *被相続人が住んでいた場合

     

    亡くなった方が住んでいた、もしくは事業用に使っていた建物の場合は、固定資産税評価額×1.0で評価額が求められます。
    つまり、固定資産税評価額がそのまま相続税評価額になるということです。

     

    *第三者に建物を貸していた場合

     

    このような場合は、固定資産税評価額×(1 – 借家権割合)で求められます。
    借家権とは借りる人が建物を使用する権利のことで、これは30%と決まっているため、固定資産税評価額×0.7で評価額が求められます。
    つまり、2000万円の固定資産税評価額がある建物を第三者に貸していた場合、2000万円×0.7=1400万円が相続税評価額です。

     

    *賃貸収入がある物件の場合

     

    被相続人が賃貸アパートや賃貸マンションを持っていた場合、計算式の中に賃貸割合が入るので少し複雑になります。
    賃貸割合とは貸している床面積の割合のことで、固定資産税評価額×(1 – 借家権割合×賃貸割合)で評価額が求められます。

    部屋の合計の面積が300平方メートルだった場合に、150平方メートル分の面積の部屋を貸していたら、賃貸割合は50%です。
    つまり、貸している面積が広ければ広いほど、評価額が低くなると考えてください。

    上記の式に当てはめると、固定資産税評価額×(1 – 0.3×0.5)となります。
    もし2000万円の固定資産税評価額の物件だった場合、2000万円×(1-0.15)=1700万円が評価額です。

     

    □まとめ

     

    相続税評価額の計算方法について知っていただけたと思います。
    この記事で紹介したことを参考に、正確に評価額を計算しましょう。
    また、守口市にお住いで不動産の相続でお困りの方は、当社までお気軽にご相談ください。

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