LHnews/ 相続ニュース

  • 2020.06.13

    守口市で不動産を相続する際の遺言書について解説します

    遺言書がある場合とない場合での違いについて知っている方はいらっしゃいませんか?
    「相続登記の方法が違うと聞いたけど、どう違うのだろう?」と思う方もいらっしゃるかもしれません。
    ここでは、遺言がある場合とない場合における相続登記の違いについて守口市の専門家が解説します。

     

    □遺言がある場合とない場合の違いについて解説!

     

    そもそも相続登記とはどのようなものかご存知ですか?
    不動産には所有者がいるのですが、その所有者がお亡くなりになった時には名義を変更する必要があります。

    相続人が名義を変更することを相続登記と呼びます。
    しかし、その相続登記をする際に、遺言書がある場合とない場合で違いが生じるので、それぞれの違いを見ていきましょう。

     

    *遺言書がある場合とない場合の違い

     

    遺言書があるだけでは手続きに変更はないのですが、遺言書の中身によって変更が生じる可能性があります。
    通常であれば、法定相続人を確定し、遺産の分配方法を精査していきます。
    しかし、もし不動産を遺贈するという内容の遺言書がある場合には、相続人全員で移転登記手続きを行う必要があります。

    もし、遺言執行者が選任されている場合は、他の相続人は関与しません。
    つまり、遺贈を受け取る方と遺言執行者のみが登記申請を行うということです。
    このような違いがあるので、遺言書の内容はしっかりと確認しておきましょう。

     

    □遺言書による相続登記の流れについて解説します

     

    登記は法務局に申請します。
    申請には期限がないので、焦らず正確に行なっていきましょう。

     

    *相続登記の流れと必要書類について

     

    大まかな流れとしては、司法書士の方と一緒に様々な必要書類を集めていき、それらをまとめて法務局に提出するというものです。
    ただ、必要書類がたくさんあり、それらを集めるのが大変なので、時間がかなりかかってしまうことがあります。
    では、具体的にどのような書類が必要なのかを見ていきましょう。

    必要な書類は、戸籍謄本、被相続人の住民票の除票、遺産を受け取る方の住民票、不動産の評価証明書、遺言書の5つです。
    遺言がある場合は、法定相続人の範囲を確定させる必要がないため、被相続人がお亡くなりになったという記載のある戸籍謄本だけで足ります。

    登記名義人と被相続人が同一人物かどうかを証明するために、被相続人の住民票の除票が必要です。
    公正証書遺言の場合は、検認手続きが不要なので、検認済証明書は不要であることを覚えておきましょう。

     

    □まとめ

     

    遺言がある場合とない場合における相続登記の違いについて知っていただけたと思います。
    流れや必要な書類について確認し、もれなく登記を済ませられるようにしましょう。
    お聞きしたいことがありましたら、お気軽にご連絡ください。

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