LHnews/ 相続ニュース

  • 2019.06.07

    【勉強会レポート㉕】相続登記に必要なこと

     

     

    【前回までのあらすじ】

    相続について学ぼうと守口市で行われている「不動産相続の相談窓口」が行う相続セミナーへやってきた財子とラッキー。

    財子―守口市在住。友達から親の相続についての話しを聞き、自分でも学んでみようを思い相続セミナーへ。

    両親は現在二人とも健在。

    さて本日はどんなお話を教えてもらえるのか。

    ラッキー―財子にアドバイスをするべくどこからともなく表れた謎のキャラクター。相続セミナーについてなぜか詳しい

    先生―相続セミナーの先生であり「不動産相続の相談窓口」の方。財子やラッキーに相続についてのいろいろを教えてくれる。

    ※記事の性質上、対話形式に進めておりますが実際の勉強会では質問はもちろんOKですが私語はご遠慮下さいませ…。

     

    相続登記に必要な書類

     

    財子「相続登記の作り方はこの時に聞いたんだけど、相続登記に必要な書類を教えてほしい!」

    先生「相続登記に必要な書類は遺言書があるかないかで変わってきます。」

    ◆遺言書がある場合◆

    ・遺言書

    ・戸籍/除籍謄本(遺言作成者)

    ・戸籍謄本(遺言書上の該当者)

    ◆遺言書がない場合◆

    ・遺産分割協議書(戸籍・除籍謄本(被相続人)

    ・戸籍謄本(相続人全員分)

    ・印鑑証明書(相続人全員分)

    先生「そして以下が遺言書あっても無くても必要な、共通の書類です」

    ◆共通書類◆

    ・登記事項証明書

    ・固定資産税評価証明書

    ・相続関係図

    ・住民票(不動産取得者)

    ・相続登記申請書

     

    遺産分割協議の留意点!

     

    財子「その時に注意しておいた方がいいことってあるの?」

    先生「遺産分割協議の留意点は【遺産分割協議書に自分の取得する資産がないのと相続放棄をすることは別のもの!】です。

    遺産分割協議内で放棄しても法律上放棄されたものとはみなされないので

    相続放棄をしたと思い込んで放置しないように注意してください」

    ラッキー「そうなんだ、別なんだね!」

     

    遺産分割を決めても債権者には対抗できない

     

    先生「借金は相続人で遺産分割を決めても債権者に対抗できません。なので相続内容に借金があるときはくれぐれも

    個人の判断ではなく、注意して扱ってくださいね。でないと間違えて借金を返さなくてはいけなくなります。

    あと、相続人がすでに亡くなっている場合もあります。

    この場合は何度が話に出ているかと思いますが【代襲相続】と言って相続人の子が相続します。」

     

     

     

     

     

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